ソフトウェア利用規約(エンドユーザー使用許諾契約書 兼)
最終改定日: 2026-07-25
本ソフトウェア利用規約(以下「本規約」)は、合同会社Cafu(以下「当方」)が提供するソフトウェア「THE OPTION SNIPER - バイナリーオプション自動エントリーツール」(以下「本ソフト」)の利用条件を定めるものです。本ソフトをダウンロード、インストール、またはアクティベーションした時点で、利用者(以下「ユーザー」)は本規約のすべてに同意したものとみなします。
第1条(定義)
本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
- 「本ソフト」とは、当方が提供する、MT4 上で稼働する同梱 EA または本ソフトが発するシグナルをローカルサーバー(127.0.0.1)で受け取り、ユーザーが自己の責任で利用する第三者取引サービスの Web 取引画面を自動操作してバイナリーオプションのエントリーを実行する Windows 向けデスクトップアプリケーション、同梱 EA および付随するプログラム・資料一式をいいます。
- 「EA」とは、本ソフトに同梱され、MT4 上で稼働して取引シグナルを送信する自動売買プログラムをいいます。
- 「ライセンスキー」とは、本ソフトの利用を許諾するために当方が発行する認証用の鍵をいいます。
- 「第三者サービス」とは、当方以外の第三者が運営する取引サービス、金融商品取引業者、通信サービスその他のサービスをいいます。
- 「買い切りプラン」とは、所定の販売価格を一括で支払うことにより、第3条の2に定める永続的な利用権を取得する料金プランをいいます。
- 「月額プラン」とは、入会日を起算日として1か月ごとに利用料金を支払い、支払済みの利用期間中に本ソフトを利用できる料金プランをいいます。
第2条(規約の適用)
- 本規約は、本ソフトの利用に関する当方とユーザーとの間の一切の関係に適用されます。
- 当方が本ソフトに関して別途定める個別規定・注意事項等は、本規約の一部を構成します。
- 本ソフトに関する免責事項は免責事項に、個人情報の取扱いはプライバシーポリシーに定めるところによります。
第3条(ライセンスの付与)
- 当方は、ユーザーが本規約を遵守することを条件として、購入した料金プランの利用期間に従い、本ソフトを利用する非独占的かつ譲渡不能な権利をユーザーに許諾します。
- 1つのライセンスキーで利用できる範囲は、同時に1台のコンピュータに限ります。複数台での同時利用や、複数人での共有はできません。
- 本ソフトの著作権その他の知的財産権は当方または正当な権利者に帰属し、本規約はユーザーに対し当該権利を移転するものではありません。
第3条の2(料金プラン・利用期間・月額課金)
- 買い切りプランのユーザーには、本規約を遵守することを条件として、本ソフトの永続的な利用権が付与されます。月額プランの新設、変更または終了によって、既存の買い切りプランの利用権が月額プランへ変更され、または失われることはありません。
- 月額プランの料金は月額14,800円(税込)で、初回および2回目以降とも同額です。無料期間はありませんが、ユーザーは実際の取引を伴わない本ソフトのお試しモードで動作を確認できます。
- 月額プランは入会日を起算日として1か月ごとに自動課金されます。最低利用期間および解約金はなく、ユーザーが自ら退会手続きを完了しない限り自動的に退会となることはありません。
- ユーザーが次回課金日の前日23:59:59までに退会手続きを完了した場合、次回分の課金は発生しません。退会後も支払済みの利用期間末までは本ソフトを利用できますが、利用期間の途中で退会した場合の日割り返金は行いません。
- 月額プランを1年間利用した場合の料金目安は177,600円(税込)です。この表示は1年間の契約を義務付けるものではありません。
- 継続課金の決済失敗を管理者が確認した場合、当方は確認後ただちに当該ライセンスを失効し、本ソフトの利用を停止します。決済情報の更新または再決済を確認できた場合は、手動照合後に利用を再開します。
第4条(ライセンス認証・グレースピリオド・利用制限)
- 本ソフトは、ライセンスキーおよびユーザーのメールアドレスによりアクティベーションを行います。
- 本ソフトは起動時にライセンスの有効性をライセンスサーバーで検証します。
- ライセンスサーバーへ到達できない場合、最終検証時点から30日間(グレースピリオド)は本ソフトの起動を許可します。当該期間を超過してもサーバーへ到達できない場合、またはライセンスが明確に無効と判定された場合、本ソフトの利用はブロックされます。
- 不正なライセンスの利用、ライセンス条件の違反が判明した場合、当方は事前の通知なくライセンスを無効化することがあります。
- 月額プランの決済失敗によりライセンスが明確に無効とされた場合、第3項のグレースピリオドは適用されません。
第5条(禁止事項)
ユーザーは、本ソフトの利用にあたり、次の各号に掲げる行為をしてはなりません。
- 本ソフトの再配布、再販売、貸与、譲渡、サブライセンスその他第三者への提供
- 本ソフトのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、その他ソースコードの解析を試みる行為
- 本ソフトの改変、翻案、二次的著作物の作成
- 1つのライセンスを複数人で共有し、または許諾範囲を超える台数で利用する行為
- ライセンスキーの不正な複製・共有・販売
- 法令または公序良俗に違反する行為、第三者サービスの規約に違反する態様での利用
- 当方または第三者の権利を侵害する行為
- その他、当方が不適切と合理的に判断する行為
第6条(アップデート)
- 当方は、本ソフトのバグ修正および操作性の改善を目的としたアップデートを提供することがあります。
- 本ソフトのアップデートは、バグ修正・操作性改善を内容とするものであり、売買ロジック(シグナル生成条件)の継続的な追加・改善・提供を保証するものではありません。
- 第三者サービスの仕様変更等に対応するため、当方は本ソフトのアップデートに努めることがあります。ただし、技術的、運用上その他の理由により対応できない場合があります。
- アップデートの提供時期・内容・継続の有無は当方の裁量によります。当方はアップデートの提供および第三者サービスとの互換性維持を保証するものではありません。
第7条(第三者サービスとの関係)
- 本ソフトは、第三者取引サービスの運営会社とは一切関係のない、独立した第三者が開発・提供するツールです。当方は第三者取引サービスの運営会社と提携・協賛・推奨等の関係を有しません。
- 本ソフトは、特定の金融商品取引業者、金融関連商品、口座開設を推奨するものではありません。第三者サービスの名称・商標は、それぞれの権利者に帰属します。
- 第三者サービスの仕様変更、サービス停止、サービス終了、約定拒否、ログイン制限その他当方の管理外の事由により、本ソフトの全部または一部が正常に動作しない、または利用できなくなることがあります。これらについて当方は責任を負いません(詳細は免責事項)。
第8条(ユーザーの責任)
- ユーザーは、自己の責任において本ソフトを利用するものとします。
- ユーザーは、利用する第三者サービスの利用規約を自ら確認し、これを遵守する責任を負います。自動操作が第三者サービスの規約に抵触するか否かについても、ユーザー自身が確認するものとします。
- ユーザーは、本ソフトの利用が自己の居住する国・地域の法令に適合するかを自ら確認する責任を負います。
- ユーザーは、自己のライセンスキー・認証情報を適切に管理する責任を負います。
第9条(サポートの範囲)
- 当方が提供するサポートは、本ソフトの操作方法に関する説明、不具合報告の受付、および当方が必要と判断する範囲での調査に限られます。
- 当方は、ユーザー個別の投資目的、財産状況、知識、経験等に応じた投資判断に関する助言・推奨・運用代行・利益の保証等を一切行いません。 本ソフトは、同梱 EA または本ソフトが発するシグナルを、ユーザーの設定・操作に基づいて機械的に実行するツールにすぎません。
- 同梱 EA の売買ロジックの変更・個別カスタマイズ、第三者取引サービス口座の運用、相場の判断等はサポートの対象外です。
第10条(知的財産権)
本ソフトおよび関連資料に関する著作権、商標権その他の知的財産権は、当方または正当な権利者に帰属します。ユーザーは、本規約に基づき許諾された範囲を超えてこれらを利用してはなりません。
第11条(免責)
本ソフトの利用に関する免責については、免責事項に定めるところによります。当方は、法令上免責が認められない場合を除き、本ソフトの利用または利用不能から生じる一切の損害について責任を負いません。
第12条(データの取扱い)
本ソフトの利用に伴い取得・送信される個人情報の取扱いについては、プライバシーポリシーに定めるところによります。ユーザーは、本ソフトを利用することにより、同ポリシーの内容に同意したものとみなされます。
第13条(本規約の変更)
- 当方は、必要と判断した場合、ユーザーへの事前の通知なく本規約を変更することがあります。
- 変更後の本規約は、当方所定の方法で表示された時点から効力を生じます。変更後に本ソフトの利用を継続した場合、ユーザーは変更後の本規約に同意したものとみなされます。
第14条(準拠法・管轄裁判所)
- 本規約の準拠法は日本法とします。
- 本ソフトまたは本規約に関して当方とユーザーとの間に紛争が生じた場合、札幌地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。